今年もあと2ヶ月を残すだけとなりましたが、相続対策のうち年内中にすぐできるものとして現金贈与があります。
現金贈与を簡単に言うと「現金をあげます、もらいます」ということになります。
税金の取扱いでは、110万円が一つのラインとなります。贈与税の基礎控徐額が110万円となっていますので、1年間で100万円を贈与したとしても、税金は課されません。
(相続時精算課税制度を選択している場合を除きます。)
そのため、贈与金額が110万円以下であれば贈与税の申告義務はありませんが、後々問題とならないためにも贈与の証拠は残しておきましょう。
贈与の証拠作りとは例えば次のものです。
(1) 贈与契約書を作成します。
(贈与の確実性を高めるには、公証人役場で確定日付をとりましょう。)
(2) 贈与税が発生する金額を贈与し、贈与税申告書を税務署に提出します。
(3) 現金で受け渡しをするのではなく、口座振込にして通帳に記録を残します。
(4) 贈与を受ける人は、自分名義の口座を本人の印鑑で作ります。
(5) 贈与を受けた人が、通帳、印鑑、証書などを保管します。
よくいくら贈与すればいいかという質問を受けますが、お薦めしているのは111万円です。この場合、基礎控除110万円がありますので、贈与税は千円となります。少しでも贈与税を払っておくことで、税務署へのアピールになるからです。
ただし、次のような場合には注意が必要です。
「1,100万円を贈与することが決まっていて、今は手許に現金がないので10年間で110万円を贈与する場合」
この場合、連年贈与とみなされ、一括して1,100万円に贈与税が課税される可能性があります。
そのため、毎年の贈与が一連の行為ではないとするためには、次の証拠作りも有効です。
(1) 贈与金額を変える
(2) 贈与日を変える
(3) 贈与資産を変える
現金での贈与をご検討されている場合、上記の点に注意して実行してください。


