同族会社のオーナーに相続が発生し、相続人がその株式を取得した場合、
多額の相続税がかかり、納税資金に苦慮するケースがあります。
その場合に、発行会社に株式を買い取ってもらい、納税資金に充てる方法が
あります。税制上の優遇措置もありますのでここでご紹介します。
通常、個人株主が所有している自社株を、発行会社に買い取ってもらった場合、資本等の金額を超える部分の金額はみなし配当となり総合課税で課税されます。(最高で50%の税率で課税されます。)
ところが、相続により取得した自社株を発行会社に譲渡した場合には、売却代金に対する譲渡所得課税となり、譲渡利益に対し20%の税率で課税されます。
また、一定期間内に株式を譲渡し、「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」の適用が可能な場合には税負担がさらに軽くなります。
具体的には以下のように譲渡所得の計算をします。
譲渡所得=売却金額-(取得費+取得費加算額+譲渡費用)
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納付した相続税のうち売却株式に対応する部分
自社株は上場株式のように売却は容易ではありません。納税資金の準備として、発行会社への譲渡を選択肢の一つにしてはいかがでしょうか。
ただし、会社の買取価格の決定方法、買取り資金の準備、買取後の議決権の問題等、留意点がいくつかありますので、検討の際にはぜひご相談ください。


