こんな例を考えてみましょう。亡くなられた甲さんには、プラスの財産(不動産・現金等)が3億円、マイナスの財産(債務)が5億円あったとします。相続人はAさん、Bさんの子供2人です。全体で考えると、
3億円-5億円=△2億円(基礎控除は考慮していません)
の赤字となります。このような場合、絶対に相続税はかからないのでしょうか?
実は、財産の分割のしかたによって、かからない場合とかかる場合があります。具体的にみてみましょう。
分割(1)案…法定相続分である1/2ずつ分割する
合計 Aさん Bさん
財産の合計 3.0億円 1.5億円 1.5億円
債務の合計 △5.0億円 △2.5億円 △2.5億円
純資産価額 △1.0億円 △1.0億円
(赤字のときは0) 0円 →0円 →0円
課税価格 0円 0円 0円
となり、課税価格の合計額が0円となるため、分割(1)案の場合は、相続税はかかりません。
分割(2)案…Bさんは財産の一部を取得するが、債務は引き継がない
合計 Aさん Bさん
財産の合計 3.0億円 2.0億円 1.0億円
債務の合計 △5.0億円 △5.0億円 △ 0 円
純資産価額 △3.0億円
(赤字のときは0)1.0億円 →0円 1.0億円
(Aさん0円+Bさん1.0億円)
課税価格 1.0億円 0円 1.0億円
分割(2)案の場合、Aさんの△3.0億円をBさんの+1.0億円と相殺することはできないため、課税価格の合計額が上記のように1.0億円となります。この1.0億円から基礎控除額の7千万円を差し引いた3千万円に対する相続税を計算することになるのです。
以上のように、全体を考えて赤字だからといって相続税がかからないとは限りません。また、財産よりも債務のほうが多い場合、引き継ぐプラスの財産の分だけ債務も引き継ぐ「限定承認」や、プラスの財産も債務もすべて放棄する「相続の放棄」という方法もあります。そしてこれらの手続きは原則として相続開始から3ヶ月以内となっています。
赤字であってもプラスの財産だけを考えると基礎控除額を超えていて、分割でプラスの財産のみを引き継ぐ相続人がいらっしゃるときや、「限定承認」「相続の放棄」をお考えの場合はお早めにご相談ください。


