自分の財産の行く先を自由に決めたい

アメリカの大富豪が、自分の愛犬に14億円を財産として残したそうです。

日本ではどうなるのでしょうか?

子供のいない夫婦の場合に、遺言で「全財産を妻に」と指定されていれば基本的には配偶者である妻に財産が承継されます。
でもその奥様に行った財産の次の行き先を指定することは原則としてできませんでした。

ですが平成19年9月に改正信託法が施行され、新しい受益者連続型信託でそれができるようになったのです。
つまり、「俺に万が一あったら妻花子に全財産を相続させる。でも花子お前に万が一あったら俺の甥っ子の太郎に財産を相続させて欲しい」ということができるようになりました。

これを応用しますと、「俺の後継者は長男だけども、長男の子供は少し頼りないので、長男の次は次男に株を承継させたい」「妻の連れ子と養子縁組をしたけどある特定の財産だけは離婚した元の妻との間の子に相続させたい」とういうこともできます。

さすがに日本では人間以外の動物等に財産を残すことはできませんが、子供がいようといまいと、また財産が多くあろうと無かろうと、特定の人に自由に財産が残せるようになったことはとても画期的なことだと思います。

この受益者連続型信託を活用すればかなりいろいろなことができると思います。
事業承継・相続のこれからの大きな研究テーマといえます。