幾野家の相続人

 もし、身の回りで相続が起こった場合、その相続における相続人には誰が該当するか、ご存知ですか。今回は相続人の基本について、日本の家族である幾野家を例にとりながら触れてみたいと思います。大変不謹慎なお話になりますがお許しください。

 相続人には、配偶者相続人と血族相続人があります。配偶者相続人とはその名の通り、配偶者のことです。幾野家で浪平さんが亡くなってしまった場合の配偶者相続人は船さんとなります。船さんは次に述べる血族相続人の状況の如何にかかわらず、必ず浪平さんの相続人となります。
 次に、血族相続人ですが、血族相続人には相続人となることのできる順番が定められています。第一順位は、被相続人の子及びその代襲相続人、第二順位は被相続人の直系尊属、第三順位は被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人となっています。(代襲相続人とは、代襲相続により相続人となった人をいい、代襲相続とは、血族相続人となるべき人が被相続人の亡くなる前に死亡等していた場合に、その人の子に相続させることをいいます。なお、第三順位の代襲相続は兄弟姉妹の子供までしか続きませんが、第一順位の場合は永遠に代襲することになります。)血族相続人についても浪平さんが亡くなってしまった場合の幾野家に当てはめてみます。
 まず、第一順位の相続人は浪平さんの子であるササエさん・カシオ君・ワガメちゃんの3人です。もし、浪平さんの相続が発生する前にササエさんが亡くなってしまっていたら、ササエさんに代わり孫のダラちゃんが相続人となります。これが代襲相続です。
次に第二順位の相続人ですが、これは浪平さんが亡くなる前に第一順位の相続人になり得るササエさん・カシオ君・ワガメちゃん・ダラちゃんの全員が死亡している場合に初めて相続人となります。その場合、第二順位の相続人に該当するのは浪平さんの親になるのですが、おそらくご存命ではないでしょうから幾野家においては該当者がありません。
 最後に、第三順位の相続人です。第一順位及び第二順位の相続人が誰もいない場合、今度は浪平さんの兄弟姉妹が相続人となります。従いまして、双子の兄の産平さんと妹さん(名前不明。ノリヅケさんのお母さん)が相続人となります。もし、この妹さんが亡くなっていれば代襲してノリヅケさんが相続人となります。たとえ、ノリヅケさんが亡くなっていても兄弟姉妹が相続する場合の代襲は一代限りですので、オクラちゃんが相続人になることはありません。

 以上が相続人の概要です。皆様も一度ご自分の立場を当てはめて考えてみてはいかがでしょうか。ちなみにマツオさんは浪平さんと養子縁組をしていないため、浪平さんの相続人になることはあり得ません。

妻のヘソクリは相続財産?

 相続税の税務調査で必ずといっていいほど問題となるのが、夫婦間のお金のキャッチボールです。
 結婚してから形成した財産は夫婦のものと言われることもありますが、日本の民法は夫婦別産制を採用しており、夫婦であっても、それぞれが独立して財産を保有するという考え方をとっています。

 では専業主婦に内助の功は考慮されないのかという問題が生じますが、これは離婚の際の財産分与および相続の際の相続権で考慮されるから良いという判例があります。

 さらに相続税法では、配偶者が相続した財産には、法定相続分と1億6,000万円の何れか高い金額までは相続税を課税しないルールになっています。(配偶者の税額軽減)

 したがって、専業主婦の妻がこつこつヘソクリを貯めていて、積もり積もった上に資産運用で成功して仮に5,000万円あったとします。しかしながらこの妻名義の5,000万円は原則どおりに考えると夫の財産ということになり、相続財産に加算され相続税の対象となります。

 しかしながら、税務調査が入ったからといってこの5,000万円全額が全て相続財産に認定されるとは限りません。それは財産のバランスの問題もあるからです。

 つまり、被相続人である夫の財産が1億円しかないのに専業主婦の妻の財産が5,000万円はどう考えてもおかしな数字です。しかし、夫の財産が20億円あれば、妻の財産5,000万円はそんなに目立たなくなります。
 
 あとは、ヘソクリがどうしても自分のものだと主張したい方は、「これは誰が何と言おうと私のものよ」と泣き叫んで調査官に訴えてみてください。調査官も人の子です。どうにかなるかもしれません(笑)

自分の財産の行く先を自由に決めたい

アメリカの大富豪が、自分の愛犬に14億円を財産として残したそうです。

日本ではどうなるのでしょうか?

子供のいない夫婦の場合に、遺言で「全財産を妻に」と指定されていれば基本的には配偶者である妻に財産が承継されます。
でもその奥様に行った財産の次の行き先を指定することは原則としてできませんでした。

ですが平成19年9月に改正信託法が施行され、新しい受益者連続型信託でそれができるようになったのです。
つまり、「俺に万が一あったら妻花子に全財産を相続させる。でも花子お前に万が一あったら俺の甥っ子の太郎に財産を相続させて欲しい」ということができるようになりました。

これを応用しますと、「俺の後継者は長男だけども、長男の子供は少し頼りないので、長男の次は次男に株を承継させたい」「妻の連れ子と養子縁組をしたけどある特定の財産だけは離婚した元の妻との間の子に相続させたい」とういうこともできます。

さすがに日本では人間以外の動物等に財産を残すことはできませんが、子供がいようといまいと、また財産が多くあろうと無かろうと、特定の人に自由に財産が残せるようになったことはとても画期的なことだと思います。

この受益者連続型信託を活用すればかなりいろいろなことができると思います。
事業承継・相続のこれからの大きな研究テーマといえます。

自社株式についても減額の特例が適用できます。

 相続税は被相続人の相続開始時の正味財産に対して課され、その財産の評価は相続開始時の時価によります。そのうち、宅地や自社株は評価額が多額となり、相続税の負担も大きくなる可能性があります。そこで、相続税の課税価格の特例として、『小規模宅地等の減額の特例』『特定事業用資産の減額の特例』を設け、相続人等の生活基盤維持や中小企業の事業承継の円滑化を図ることとしているのです。今回は、あまりなじみのない『特定事業用資産の減額の特例』について記載することとします。
まずは、制度の概要について簡単にふれておきましょう。

・取引相場のない株式(以下、自社株)の取得者が被相続人の親族であること
・その親族が相続税の申告期限までに引き続きその株式を有し、かつ、その法人の役員であること
・相続開始直前の被相続人とその同族関係者の持株割合等が50%超であること
・相続開始時の同族関係者の持株割合等が50%超で、その取得者の持株割合等が5%以上であること
・この特例の対象となる全ての株式の時価総額が20億円未満であること

 などの要件を満たせば、発行済株式総数のうち2/3に達するまでの部分(10億円を限度)について、課税価格を10%減額することができます。

 また、この制度は相続税の課税価格を計算する際の特例です。相続時精算課税制度を選択して自社株の贈与を受ける場合に、その自社株は必ずその後相続税の課税価格に算入されます。では、その際この特例の適用が受けられるでしょうか。贈与時に一定の書類を提出し、さらに相続時に要件を満たすことで特例の適用が可能となります(平成19年度税制改正による特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例による相続時精算課税の適用を受けている場合は適用できません。)。

 最後に、この特例は平成15年度税制改正前は『小規模宅地等の減額の特例』との併用が認められていませんでした。しかし、改正により一定の限度額まで併用が可能となりました。基本的には『小規模宅地等の減額の特例』の方が評価減の効果が高く、対象となる宅地と自社株の双方を相続した場合には、『小規模宅地等の減額の特例』が使われることが多いようです。しかし、小規模宅地等の減額の対象となる宅地等の面積が限度面積に満たない場合や自社株のみを有する場合には、この特例の適用も想定されるため概要を把握しておくと良いでしょう。