土地の評価は路線価格がすべてではありません

 今年も相続税の路線価格が8月に発表されました。三大都市圏を中心に地価の上昇基調がはっきり認められ、標準宅地の平均では、東京圏で約13%、名古屋圏9%、大阪圏8%の上昇を記録し、30%以上上昇している地点も登場してきています。土地は、遺産の中心を占めるものですから、地価上昇は相続財産の増加、相続税の増加にダイレクトに影響します。実際の不動産取引の現場では、既に一部バブル的な動きも出て来ているとも言われており、今後の地価の動向からは目が離せません。
この相続税路線価格は、被相続人が所有する土地、特に市街化地域における土地を評価する場合に利用するものですから、土地の価格は路線価格が原則のように思われがちです。

 しかし、実はこの路線価格は財産評価基本通達によって定められていて、この通達の前文を読んでみると、この通達は国税庁長官から国税局長へ出されており、税務職員間の内部通達であって、納税者向けに出されているわけではないことがわかります。私達が根拠とするものはあくまで法律です。その法律である相続税法では22条において、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価」としています。つまり、本来は路線価格ではなく時価の方が原則なのです。
 さらに、路線価格はその年1月1日の価格をその年1月1日から12月31日までの相続について一律に採用し、実際の相続開始日と1月1日との間の時価の変動額は反映されないという特徴があります。また、個別ケース、たとえば無道路地のような場合には財産評価基本通達による評価では限界があります。
 
 実務では便宜的に路線価格で評価することの方が多いと思いますが、土地の個別事情を考慮し、時価鑑定で申告することを検討されてもいいかと思います。ただし、時価鑑定には恣意性が入る余地があり、調査が入った場合には税務署と議論となる可能性もありますのでご留意ください。