団信とは「団体信用生命保険」の略称で、住宅ローンの債務者が加入する生命保険です。具体的には、住宅ローンを貸した金融機関が契約者・受取人となり、住宅ローンを借りた債務者が被保険者となるもので、ローン返済期間中に債務者が死亡または高度障害になった場合には保険会社が残債の額に相当する保険金を金融機関に支払います。したがって、債務者の相続人はその後のローンを支払わなくてよいということになります。
通常、銀行ローンの場合には、保険料を銀行が負担する形で団信への加入が強制されていますが、この場合、保険料はタダではなく金利に上乗せされていることになります。なお、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)による融資の場合は任意加入となっており、金利とは別に、保険料に相当する「特約料」を1年ごとに支払う仕組みとなっています。
さて、この団信について、相続税の課税関係はどうなるのでしょうか。この場合には、①死亡保険金として相続税の課税対象となるのか、②住宅ローンの残債は債務控除できるのか、の2点が疑問となるところです。
まず①ですが、団信は契約者および受取人が金融機関となりますので、たとえ被保険者(債務者)の死亡により支払われるものであっても、その死亡保険金は相続税のみなし相続財産とはなりません。次に②ですが、過去の判例で「団信の保険金により補填されることが確実である住宅ローンの残債は相続人が支払うべきものではなく『確実な債務』にはあたらない」として、債務控除は受けられないという取扱いになっています。したがって、団信付きの住宅ローンでマイホーム(土地・建物)を取得し、完済する前に相続が開始した場合には、その被相続人の遺産はマイホーム(土地・建物)のみとなります。
団信については、みなし相続財産も債務控除もないということになりますので、相続税の観点からするとプラスマイナスゼロで損はないように思われますが、もし、被相続人が団信ではなく通常の生命保険に、ローン残債と同額を死亡保険金として契約していたらどうなるでしょうか。この場合には、死亡保険金がみなし相続財産となるのに対し、ローン残債は債務控除がとれますのでやはりプラスマイナスゼロのように思われます。ところが、この場合にはみなし相続財産としての生命保険金について、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えますので、団信と比較するとその分相続財産が減ることになります。


