相続税は誰が負担する?

 例えば、AさんがBさんに現金200万円を贈与したとします。そうすると、贈与税額は9万円となります。この9万円はAさんあるいはBさんのどちらが負担すれば良いのでしょうか。
  日本の税法では、財産を貰った側のBさんが負担することになっています。もし、仮にAさんが負担してしまった場合には、AさんからBさんへの贈与ということになってしまう場合がありますのでご注意ください。

相続税の場合も同様です。基本ルールは、財産を貰った人が貰った財産に相当する相続税額を負担しなければなりません。例えば、相続人が、配偶者Aと子供B、Cの三人とします。そして相続税額がAさんについては配偶者の税額軽減を使ってゼロ、Bさんが1000万円、Cさんが500万円とします。ここで、Aさんが「自分は財産をいっぱいもらったから、相続税の負担の大きいBさんの相続税1000万円の一部を出してあげよう」と考えたとします。そして、仮にAさんがBさんの相続税額のうち500万円を負担したとしましょう。このような場合も贈与税の場合と同様、たとえAさんとBさんが親子と言えども、AさんからBさんへの贈与という扱いにされてしまう場合がありますのでご注意ください。

大原則は、財産を貰った側が税額を負担すると言うことです。