相続が発生したとき、相続や遺贈(遺言によって財産をもらうこと)によって財産をもらった人が、その相続財産を寄付したいとお考えになる場合もあるかと思います。そのような場合、何か特例はあるのでしょうか。
以下の要件を満たす場合には、寄付をした財産には相続税がかからないことになっています。
□適用対象者
相続又は遺贈により財産を取得した者
□対象財産
その相続又は遺贈により取得した財産
(※相続財産を処分した代金を寄付しても原則非課税にはなりません)
□寄付の相手
国
地方公共団体
特定の公益法人
(イメージ的には科学・文化・社会福祉などに貢献している法人とお考えください)
□非課税金額
その寄付をした財産の価額
□寄付の期限
相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内です)
□添付書類
相続税の申告書に適用を受ける旨及び寄付をした財産の明細書を添付かつ、所定の書類を添付
□適用除外
その寄付をした者やその親族等の相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合
□注意点
・寄付の対象となる財産には、みなし財産を含む
・生前贈与を受けた財産を寄付した場合には適用無
・香典返しに代えてする寄付については適用無
・特定の公益法人を設立するための寄付については適用無
(すでに設立されている法人でなければなりません)
・寄付を受けた相手が特定の公益法人である場合には、その法人が寄付を受けてから2年経過した日までに①対象法人に該当しなくなったとき②寄付を受けた財産をその日において公益事業の用に供していないときには、非課税が取り消される
上記の内容は相続税についての非課税ですが、その他に場合によっては所得税についても非課税の規定があります。相続税でも所得税でも、非課税の対象となる寄付の相手先は限られていますが、もしも相続財産の寄付をお考えの場合はお伝えいただければと思います。そして亡くなった方や相続人の方のご意思を尊重し、かつ税務上もメリットのあるように一緒に考えていきましょう。


