「相続時精算課税制度」とは、親から子供への贈与について、とりあえず入口で、「2,500万円までの贈与は非課税、これを超える部分について一律で20%で課税」され、相続時に他の相続財産と合算して相続税と納めた贈与税額を出口で精算するという制度です。つまり、本来的にはこの制度を利用したことによって相続税が安くなったり高くなったりするということはないのです。
しかし一点、この制度で注目すべき点があります。それは、相続時精算課税制度により贈与を行った時点の時価で財産を移転できるということです。仮に、この制度により5,000万円の土地を子供に贈与したとします。その数年後に実際に相続が発生し、その時点ではこの土地の時価が1億円に値上がりしていたとします。この制度を適用していなかった場合は、この土地の相続発生時の時価である1億円に対する相続税がかかります。しかし、この制度を適用し生前に贈与を行っていたことによって、相続時には5,000万円に対して相続税がかかるということになるのです。もちろん、逆の状況もあり得ます。つまり、相続時精算課税制度を利用し贈与を行った時点より、相続発生時における時価の方が下落していた場合には、この制度を使い贈与を行ったことが裏目に出て損をしてしまいます。
この制度を利用し生前に贈与を行った方がよいものは、将来値上がりが予想されるものです。一概にこれということはできませんが、一般的には収益物件や株式公開直前の株式などと言われています。
しかし、注意すべき点は、この制度には様々な落とし穴があるということです。適用対象者の要件や、一度選択したら取りやめができないこと、年間110万円という暦年贈与の非課税枠が使用できなくなるということなどです。単純にこの制度を使用すれば誰もが得をすると言うわけにはいきません。
よって、制度適用時には相続の専門家に相談することが必須です。
辻・本郷税理士法人 相続事業部では、相続時精算課税制度に関するコンサルティング業務を提供しております。ぜひ、ご相談ください。


