みなし相続財産

 Aさんは、晩年において、痴呆状態にあり、誰かの介護がなくては生活できない状況にありました。Aさんの配偶者であるBさんは自宅にバリアフリーのための改修(平成19年度改正において一定の住宅バリアフリー改修については、所得税、固定資産税の一定の減額措置が設けられています)をした上で、熱心に介護を続けました。Aさんには二人の子供がいました。おにいちゃんのCさんは、ニートとして部屋にひきこもり、株の投資による収入でまったりと暮らしていました。いもうとのDさんは、対照的に家でも外でも活動的で、昼はオフィスで汗を流し、夜はBさんが行うAさんに対する介護を手伝っていました。CさんとDさんは仲がよくありませんでした。

 その後、Aさんはなくなり、後を追うようにしてBさんも亡くなりました。
 Bさんは自己を保険金契約者及び被保険者とし、死亡保険受取人をDさんとする養老保険を契約していました。保険金は1,000万円です。

 Bさんの死亡に伴う遺産分割において、この保険金について、民法903条に規定する特別受益に該当するかどうか問題となります。特別受益とは、被相続人から生前に贈与を受けていた場合のその贈与の価額です。被相続人が相続開始時点において有していた財産の価額にこれらの贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、持ち戻しをして、本来の相続分から、その贈与の価額部分を控除して、特別受益者の実際の相続分とします。

 おにいちゃんのCさんは、死亡保険金はDに対する特別受益であるとして主張します。しかし、平成16年10月29日最高裁判決(判時1884号、P40)では、保険金受取人が自らの固有の権利として保険金を受け取るものであり、保険契約者又は被保険者から承継するものではなく、相続財産に属するものではないものとしています。そして、著しい不公平が生じる場合を除き、原則として保険金は特別受益には該当しないと判示しております。なお、平成14年11月5日最高裁判決(判時1804号、P17)では、遺留分減殺の対象にならないことも明らかにしています。

 相続税でも相続や遺贈の概念は民法からの借用概念ではありますが、相続税法3条では、被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金を取得した場合においては、その保険金受取人について、その保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額のその契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を相続又は遺贈により取得したものとみなすと規定しています。つまり、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上では相続財産に含まれて課税されるのです。ただし、その保険金については、長期貯蓄の奨励と遺族の生活保障を目的とした非課税金額が相続税法15条2項に規定する法定相続人の数に500万円を乗じた部分まで認められています。すべての相続人が取得した保険金の合計額がこの非課税限度額以下である場合には、全額が非課税とされます。上手に活用したいものです。

<参考文献>
 渋谷雅弘「みなし相続財産―保険金」(金子宏ほか『ケースブック租税法(第二版)』P608~)
 中西正明「生命保険金請求権の相続性」(久倉忠彦ほか『家族法判例百選(第6版)』P130)