未成年者の孫養子に注意

 「孫養子」による効果は周知のことと思います(当コラムでも千村が書いています)。
 再度確認しますと、基礎控除の額の計算、生命保険金・死亡保険金の非課税限度額の計算と2割加算の制度に関係します。
 基礎控除の計算は「5千万円+1千万×相続人の数」で計算されます。しかし養子に関して税法上は相続人の数が民法と異なり、「相続税法上の相続人」の数は実子が1人いる場合には養子は1人まで、実子がいない場合には養子を2人まで算入することが出来ます。生命保険金・死亡保険金の非課税限度額の計算上の相続人の数も「相続税法上の相続人」の数となります。
 また2割加算の制度とは、相続により財産を取得した人が、一親等の血族および配偶者以外の人である場合、その人の相続税額は相続する財産に応じた相続税額にその2割を加算した額となるという制度です。この一親等の血族には、被相続人の直系卑属が被相続人の養子であった場合は含みません(代襲相続人除く)。
 つまり孫を1人だけ養子にした場合などは2割加算の適用を受けてしまうけれども、基礎控除額は1千万円増えるということになります。
 めでたし、めでたし。
 ・・・・ではありません。未成年者を養子とした場合には注意が必要です。
 たとえば相続人が、子が2人、そのいずれかの子の未成年者の子、つまり孫が養子となって1人、都合3人の相続人がいるような場合があったとします。
 税務上は上記の考え方で大丈夫です。
 しかし、遺産分割の際に問題が生じます。未成年者である孫の法律行為の代理人は通常親がなるのですが、上記のような状況ですと親(子の1人)と子(孫養子)が共に相続人であるため、利益相反関係が生じます。つまり通常法律行為を行っていた親が子に代わって遺産分割をすることが出来なくなります。その際には家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出し、利害関係のない者を候補者として立てて、特別代理人を選任してもらうこととなります。
ですが、この特別代理人の選任に関して、家庭裁判所は遺産分割の内容に踏み込んだ審判が下る可能性があるのです。具体的にいうと、申立人に遺産分割協議案を提出させ、その内容が未成年者に不利益な内容でない場合に、特別代理人に「別紙遺産分割協議案のとおり分割協議することについて」代理権を付与する場合があるのです。
 これは、未成年者の権利を保護するために行われるためであり、上記の例で言うと、法定相続分の3分の1は孫養子に分割するよう家庭裁判所より指示を受ける可能性があります。
 こうならないためには被相続人は孫養子にするのと同時に、孫養子に対する遺言を残し、どのような財産を孫養子に残す意思だったかを明らかにしておく必要があります。
 税金だけでなく、その後の分割を見据えた養子縁組を行いましょう。