1.贈与税の配偶者控除
結婚期間が20年以上の夫婦間でのマイホーム、またはその購入資金の贈与には、1回に限り最高2,000万円までの控除を受けることができます。この特例は、贈与税の基礎控除と合わせて受けられるので、最高で2,110万円のマイホーム、またはマイホーム購入資金を贈られたとしても、課税されない計算となります。 ただし、無税でも申告は必要です。
また、この配偶者控除での贈与は相続税の3年内加算の対象にもなりませんので、有効な相続対策といえます。
2.居住用財産の3千万円控除
マイホームを売却して譲渡益が出た場合には、3千万円の控除を受けることができます。共有で所有しているマイホームの場合には、共有者が各々3千万円を控除することができます。
ただし、下記の要件をクリアした場合に限ります。
①居住用家屋又はその家屋と敷地の譲渡であること
②住まなくなってから3年目の年末までに売却すること
③売却する相手は配偶者や特定の親族でないこと
④その年の前年、前々年にこの特例を受けていないこと
⑤税額がゼロでも必ず申告をすること
3.居住用財産の3千万円控除と配偶者贈与
配偶者控除を適用してマイホームの一部(共有持分)を贈与し、その後マイホームを売却する可能性がある場合には、土地の持分だけではなく、家屋の持分も併せて贈与しておきましょう。そうすることで、夫婦で各々3千万円控除を適用することができます。
その理由は、3千万円控除は本来家屋のみに適用できる制度で、土地はあくまで家屋とセットで売却した場合にのみ、おまけで適用していいよという位置づけだからです。
したがって、3千万円控除を適用するための基本要件として、土地だけでなく、一部でも家屋の共有持分を所有していることがポイントになります。


